知っておいて損はない法律

今後のクレジットカード契約や更新に影響してくる法律に関してご説明させていただきます。
法律の施行が2009年の秋から冬にかけてになりそうですので、クレジットカードを持とうと考えている方は、今すぐにでも申し込んでおいた方が良さそうです。


経済産業省のホームページより(法律の一部改正に至るまでの経緯)

「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案について」

近年、高齢者等に対し、※個別の契約ごとに与信を行う個別クレジットを利用した訪問販売などによる被害が深刻化しています。
中でも、執拗な勧誘を断り切れないまま、大量の購入契約を結ばされる事例や、これらの悪質な勧誘販売行為を助長するクレジット会社の不適正与信あるいは過剰与信の事例が目立っています。
また、インターネット通信販売などの新しい分野においては、返品を巡ってのトラブルや、不当請求の手段となる迷惑広告メールの問題、クレジットカード情報の漏えいなど、多くの消費者被害が発生しています。

テレビや新聞などの報道で、高齢者が悪徳業者(住宅リフォームや高額商品の押し売り)の被害に遭うといったことを一度は耳にしたことがあると思います。高額商品なので業者も分割払いを利用させます。
クレジットカードを持っていない方にも利用できる、個々の商品ごとに消費者と信販会社が契約を結ぶ方法が個別クレジットです。改正前の法律では取り締まる事が出来なかったのです。

こうした状況に対処するため、規制の抜け穴の解消、訪問販売規制、クレジット規制、インターネット取引等の規制の強化などを内容とする「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」が、平成20年6月11日成立しました。

法律の施行は、平成20年6月18日の公布から1年6ヶ月以内に政令で定める日となります。

この一部改正によって、資力を大幅に超えるクレジット契約をさせたり、個別クレジットを利用した訪問販売による被害への救済に役立つようになるとのことです。
しかし、被害者救済は良いのですが、管理人のような一般消費者(クレジットカード利用者)にとっては、良い面ばかりとは言えない点もあります。それは「法改正後の影響は?」で説明させていただきます。


特定商取引法・割賦販売法の主な改正点

①訪問販売、通信販売、電話勧誘販売の取引形態の場合、原則として全ての商品・役務(サービス)について適用されます。(指定商品制)

②訪問販売により日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品やサービスの契約を結んだ場合は解除する事が出来ます。契約に利用された個別クレジットも解除出来ます。

③個別クレジット契約の場合、契約書面の交付義務を定め、販売契約とともにクレジット契約もクーリングオフが出来るようになります。

④個別クレジット契約を結ぶとき、クレジット業者に販売方法と支払可能見込み額の調査義務を課し、不適正与信と過剰与信を禁止(契約額の総量規制)しました。(悪徳業者の排除) 
与信とは・・・信用を供与すること。(カード会員お金の支払い能力をカード会社がどれくらい信用しているか)

⑤割賦販売法においても割賦用件と指定商品制を廃止しました。

ここまでが、法改正の流れと解説です。

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